我孫子市住宅リフォーム補助金について

補助金制度の概要

我孫子市への定住化促進及び住環境の向上並びに市内の住宅関連産業の活性化を図るため、登録された市内事業者により自己所有住宅の改修工事を行った市民に対し、改修工事費用の一部を補助する制度です。
この制度を利用される方は、必ずリフォーム工事の契約、工事着手する前に、補助金交付申請を行ってください。
申請前に工事契約又は工事を実施した場合は、補助対象になりませんので、注意してください。

補助対象者

リフォーム工事を発注する市民または工事完了後に我孫子市に転入する方で、次の要件も満たしている方。
1.リフォーム工事を行う個人住宅を現在所有していること。(所有権登録されたもの)
2.リフォーム工事を行った後も定住(補助金の交付を受けたひから起算して10年を超える期間)する意思を有していること。
3.市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
4.リフォーム工事について、※我孫子市で実施している他の制度による補助金等を受けていないこと。

※【転入】居住を目的に市内の中古住宅を所有し、その住宅へリフォーム工事完了後に他の市町村等から本市に転入する方。
 (ただし、申請時において、市内の中古住宅に転入した日から3月以内である場合で、市長が必要があると認めたときは、「転入」の対象となります。)
 (必ず、事前に窓口で相談して下さい)

補助対象工事

区分内容適否
修繕1屋根の修繕・葺替・塗替、雨樋の補修・架替
2外壁の修繕・張替・塗替
3クロスの張替(下地材を含む)、仕上材の塗替
4床の張替(*カーペット等は対象外)、畳一式の交換(畳表の張替、裏返しは対象外)
5建具(ドア、ふすま、障子等の交換(*張替は対象外)
機能向上・安全対策6バリアフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など)
7

※注
システムキッチン等既製品又は準既製品の設置、交換×
8システムバス(ユニットバス)、洗面台等既製品又は準既製品の設置、交換×
9耐震改修(耐震効果が確実に上がるものに限る)×
10断熱改修(外壁、屋根、天井、窓・ガラスの交換)
11ブロック塀、石塀等の除去及び除去後のフェンス、生垣等の設置
間取りの変更(増・改築含む)12玄関・居室・台所・浴室・便所等の間取りの変更(増改築を含む)
13バルコニー、ベランダの増築・設置×
器具・設備の設置・交換14給湯設備(追炊き釜含む)の設置、交換×
15冷暖房設備の設置、換気扇、全熱交換器の設置×
16火災報知機、防犯設備(監視カメラ、赤外線防犯システム等)の設置×
17温水洗浄便座の設置×
18テレビドアホンの設置×
19エレベーターの設置×
20照明器具の交換×
21スイッチ、コンセント、配線の設置等の電気工事×
修繕、機能向上及び間取りの変更に伴うスイッチ、コンセント、配線の設置等の電気工事(配電盤は除く)
22アンテナの設置、電話やインターネットの配線工事×
23太陽光発電装置、太陽熱温水装置の設置×
24浄化槽の設置×
住宅に付随しない工事25ウッドデッキの設置×
26門・塀・フェンス等の外構工事(「11」以外の部分)×
27車庫、物置の設置×
28リフォーム補助対象工事個所の廃材処理費用
※注 「子育て世帯」・「単身者世帯」は、「7」及び「8」を対象工事とすることができます。

補助金の額

補助対象住宅のリフォーム区分補助金の額等の交付要件補助対象経費補助率上限額子育て世帯※4・単身世帯※5の上限額
・市内の個人住宅のリフォーム(現在居住)

・市内の中古住宅のリフォーム(持家の市内居住者の転居)
新たに二世帯住宅となる場合税込み20万円以上のリフォーム工事10パーセント20万30万
上記に該当しない場合税込み20万円以上のリフォーム工事5パーセント10万20万
市内の中古住宅のリフォーム

(持家以外(貸家等)の市内居住者の転居※1)

(市外からの転入※2)
(1) 新たに二世帯住宅となる場合税込み20万円以上のリフォーム工事20パーセント40万50万
(2) 東側地区内※3に所在する場合税込み20万円以上のリフォーム工事20パーセント40万50万
(3) 転入で東側地区以外に所在する場合税込み20万円以上のリフォーム工事10パーセント30万40万
(1) から (3) のいずれにも該当しない場合税込み20万円以上のリフォーム工事5パーセント10万20万
*個人住宅・中古住宅(戸建て住宅もしくは分譲マンション)は、所有権登記されたものが補助対象です。
※1【転居】市内の持家以外の住宅に居住している方で、居住を目的に市内の中古住宅を所有し、その住宅へリフォーム工事完了後に転居する方。
(ただし、申請時において、転居した日から3月以内である場合で、市長が必要があると認めたときは、「転居」の対象となります。)
※2【転入】居住を目的に市内の中古住宅を所有し、その住宅へリフォーム工事完了後に他の市町村等から市長が必要があると認めた時は、「転入」の対象となります。)
※3【東側地区】(大字名)
 都部、都部新田、湖北台1丁目から10丁目、中峠台、中峠、中里、中里新田、古戸、日秀、新木、新木野1丁目から4丁目、
 南新木1丁目から4丁目、布佐酉町、布佐1丁目、布佐、布佐平和台1丁目から7丁目、江蔵地、都、新々田、三河屋新田、
 相島新田、大作新田、布佐下新田、浅間前新田
※4【子育て世帯】申請時に以下のア、イ、ウの要件のいずれかを満たした世帯をいいます。
 ア.15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に子どもがいる世帯。
 イ.夫婦がともに49歳以下の世帯
 ウ.親の年齢が49歳以下であって、20歳未満の子がいるひとり親家庭の世帯。
※5【単身者世帯】申請時49歳以下の単身者の世帯。

補助金の申請

制度を利用する場合、契約や工事着手する前に補助金交付申請を行う必要があります。
我孫子市住宅リフォーム補助金の制度について、オカダ建装は我孫子市の登録事業者です。
この制度を使用することで、外壁塗装や屋根塗装の工事費の一部が戻ってきます。
補助金交付申請のお手続きについても、弊社で代行させていただきますので、面倒なお手続きは不要です。
是非お気軽にお問い合わせください!!